労働者派遣法第30条の4第1項に係る労使協定の修正について
ブラウズ量:113時間:2026-02-06 17:05:02
令和8年2月3日付け東京労働局長による是正指導に基づき、下記のとおり労働者派遣法第30条の4第1項に係る労使協定を修正したのでお知らせします。
なお、本件修正に伴う派遣労働者の待遇等の変更は別途お知らせします。
記
修正内容
1, 対象従業員の基本給及び手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は次の修正後の別表1の「3」のとおりとする。
2, 退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表1の「2」に定める額に5%を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。
3, 別表1
同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
(基本給、賞与及び手当等の関係)
|
ソフトウェア作成の業務 |
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 |
||||||||
|
0年 |
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
10年 |
20年 |
|||
|
1 |
賃金構造基本統計調査 「1104ソフトウェア作成者」 |
1,444 |
1,675 |
1,795 |
1,834 |
1,921 |
2,157 |
2,589 |
|
|
2 |
地域調整 |
東京 (112.7) |
1,628 |
1,888 |
2,023 |
2,067 |
2,165 |
2,431 |
2,918 |
|
3 |
退職手当上乗せ後 |
退職手当 5% |
1,710 |
1,983 |
2,125 |
2,171 |
2,274 |
2,553 |
3,064 |
4, 別表2
対象従業員の基準給(基本給+手当)及び賞与の額
|
等級 |
職務の内容 |
基準給額
|
賞与額
|
合計額
|
|
対応する一般の労働者の平均的な賃金の額
|
対応する一般の労働者の能力・経験
|
||
|
Aランク |
システムエンジニア(上流設計~総合テストまで一連作業を行う) |
2,200~ |
370 |
2,570 |
|
2,552 |
10年 |
||
|
Bランク |
初級システムエンジニア(システムの設計~開発まで一連の作業を行う) |
1,980~ |
340 |
2,320 |
|
2,273 |
5年 |
||
|
Cランク |
プログラマー(Webアプリ作成等の中程度の難易度の開発) |
1,860~ |
320 |
2,180 |
≧
|
2,170 |
3年 |
||
|
Dランク |
初級プログラマー(Excelのマクロ等、簡易なプログラム言語を用いた開発) |
1,460~ |
250 |
1,710 |
|
1,709 |
0年 |
(備考)
1 賞与については、半期ごとの勤務評価の結果により、A評価(標準より優秀)であれば基準給額の20%相当、B評価(標準)であれば基準給額の17%相当、C評価(標準より物足りない)であれば基準給額の15%相当を支給する。
2 未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、C評価(標準より物足りない)とみなして支給する。
3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、月給を月の所定労働時間数で除して時給換算した額より比較するものとする。
4 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額により比較するものとする。
5 基準給は基本給及び役職手当が含まれる。
なお、この覚書による労使協定の改定及び運用は、労使協定の締結日から適用する。
以上
<問い合わせ先>
LYC株式会社
派遣元責任者 劉 聞卓
電話番号 03-6908-5796